重要なお知らせ

Important Announcement

2024年4月1日、
相続登記申請が義務化されます。

これまでに発生していた相続も、これから発生する相続も、名義変更登記されていないものはすべて対象になります。
※法務省トップページへリンク

「相続手続きはしたはず」と思われている方も、今一度この機会にご確認ください。
 例えば下記のようなケースで、実は名義変更登記が終わっていないことがよくあります。

【現場でよくある、実は登記していなかった事例】
・相続税の納税はした
・税理士さん、弁護士さんに頼んだ
・家庭裁判所に行った
・遺言書はある
・口頭で相続について話し合った
・分割協議書を自分たちで作った

また、難しい事情が存在するため手を付けられない事例も見受けられます。

【現場でよくある、ご自身で手を付けにくい事例】
・何人も相続が発生している
・相続人が誰だかわからない
・話し合いができない

今までは相続登記は義務ではなかったため見過ごされてしまうことがよくありましたが、今後は罰則の対象となります。名義変更せずに放置しておいても次世代に面倒を先送りすることになるだけです。早めに名義変更登記をする方が、手続きは絶対的に簡便です。

  

一方、不動産登記をすることによる大きなメリットは、なんといっても売却、賃貸、贈与、建て替えなど、財産としての不動産の有効活用が可能になることにあります。たとえば、不動産を売却しなければならない事情が生じたとしても、名義変更されていなければ真の所有者が誰であるのか証明できないため、売却することはできないのです。
 過去の相続登記に取り組むことにより、資産としての不動産の価値や次の相続対策など、未来を考えるきっかけにしていただくことができるのではないでしょうか。

           

弊所では、積極的に相続案件に対処させていただくため個別相談会(初回無料)を開催しております。日程等につきましては、電話又はメールにてお気軽にお問い合わせ下さい。

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